A.ご回答内容
婚姻・離婚などの戸籍届により氏が変わった場合、原則現在の氏が住民票に記載されます。旧氏名からの変更履歴が必要な場合は、申請時に申出してください。
ただし、申出をいただいても、変更履歴が記載できるとは限りません。
なお、氏の変更と同時またはそれ以降に転入届(市外からの転入)が行われた場合、住民票は新氏名で作りますので、旧氏名は載りません。
なお、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、令和元年11月5日から旧氏併記の手続きをしていただくことで、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記することが可能になりました。
旧氏を併記するためには、併記したい旧氏の記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です。詳細は下記リンク先をご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課