A.ご回答内容
夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。未成年の子がいる場合には、親権者を夫婦の協議で決め、子の親権者を記載した離婚届を提出します。
【担当課】
市民課
夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。未成年の子がいる場合には、親権者を夫婦の協議で決め、子の親権者を記載した離婚届を提出します。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み