A.ご回答内容
同居している場合、夫婦で世帯を別々にすることはできません。
世帯とは、居住及び生計を共にする方の集まりです。
夫婦は、民法上、夫婦間での協力扶助義務(民法第752条)が生じることから、同居している限り生計を共にする必要があるため、一般的に世帯を分離することはできません。
【担当課】
市民課
同居している場合、夫婦で世帯を別々にすることはできません。
世帯とは、居住及び生計を共にする方の集まりです。
夫婦は、民法上、夫婦間での協力扶助義務(民法第752条)が生じることから、同居している限り生計を共にする必要があるため、一般的に世帯を分離することはできません。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み