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Q.後期高齢者医療制度の被保険者が入院します。医療費や食事代を軽減する方法があるか教えてください。

A.ご回答内容

医療機関等の窓口で限度額認定証の提示またはマイナンバーカードによる資格情報の確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも所得区分に応じた限度額までとなります。
※マイナンバーカードにより資格情報の確認を受ける場合は、事前に限度額認定証の交付を受けていなくても、該当する所得区分の限度額までのお支払いとなります。
詳しくは高齢者医療保険課(0798-35-3192)までお問合せください。

【リンク】
後期高齢者医療制度の限度額適用(・標準負担額減額)認定について
連絡先:0798-35-3192
後期高齢者医療制度の高額療養費の支給
連絡先:0798-35-3154
後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
連絡先:0798-35-3154

【担当課】
高齢者医療保険課

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