A.ご回答内容
電話による督励や、督促状を送付する場合があります。
国民健康保険料を滞納すると、督促状や催告書が届く場合があります。さらに滞納を続けると、有効期間の短い被保険者証になる場合や、被保険者証を返還していただく場合があります。
また、特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金や給与などの財産を差押えする場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
【リンク】
国民健康保険料を滞納すると
保険料の納付が困難な人は早めにご相談を
【担当課】
国保収納課
電話による督励や、督促状を送付する場合があります。
国民健康保険料を滞納すると、督促状や催告書が届く場合があります。さらに滞納を続けると、有効期間の短い被保険者証になる場合や、被保険者証を返還していただく場合があります。
また、特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金や給与などの財産を差押えする場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
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国民健康保険料を滞納すると
保険料の納付が困難な人は早めにご相談を
【担当課】
国保収納課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み