A.ご回答内容
電話による督励や、督促状を送付する場合があります。
国民健康保険料を滞納すると、督促状や催告書が届く場合があります。さらに滞納を続けると、保険証や資格確認書の返還を求め、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うことがあります。
特別療養費の支給対象となりますと、医療機関で支払う診療費等はいったん全額自己負担していただき、後日特別療養費の支給申請をしていただくことになります。
また、特別な事情がなく滞納を続けていると、預貯金や給与などの財産を差押えする場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
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国民健康保険料を滞納すると
保険料の納付が困難な人は早めにご相談を
【担当課】
国保収納課