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Q.保険証の有効期限が令和7年11月30日になっていますが、令和7年12月1日からの保険証はどうすればもらえますか。

A.ご回答内容

法令の改正により、令和6年12月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されました。

保険証または資格確認書の有効期限後については資格確認書または資格情報のお知らせを10月下旬から11月初旬にかけてそれぞれ世帯主あてに郵送しております。
郵送にあたって事前の申請等は不要です。

被保険者がマイナ保険証(保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちかどうかで交付するものが変わります。
 【マイナ保険証をお持ちでない方】
 資格確認書を交付します。 
 【マイナ保険証をお持ちの方】
 資格情報のお知らせを交付します。
  ※ただし、有効期限の記載のない資格情報のお知らせを既にお持ちの方には、交付しておりません。
   引き続きお手元の資格情報のお知らせをご使用ください。

令和7年12月2日以降も、まだ、郵便でお届けした12月1日からの資格確認書、資格情報のお知らせ(有効期限の記載のない資格情報のお知らせを既にお持ちの方には、交付しておりません。 引き続きお手元の資格情報のお知らせをご使用ください。)を受け取ることができていない方は、国民健康保険課へお問い合わせください。

【担当課】
国民健康保険課

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