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Q.現在、健康保険に加入していないのですが受診するときに加入すればいいのですか。

A.ご回答内容

わたしたちは、「国民皆保険制度」により、誰もが何らかの健康保険に加入しなければなりません。
したがって、職場の健康保険に加入している方と、その扶養家族、もしくは生活保護を受けている世帯以外の人はすべて国民健康保険へ加入する必要があります。

届出が遅れた場合であっても、国民健康保険に加入すべき日にさかのぼって(最長過去2年度分)保険料を支払っていただくことになります。年度を越えてさかのぼった場合、前年度以前相当分の保険料が一括して請求されるので、一度に数十万円の負担となる場合もあります。
また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担となるなど不都合がありますので、健康保険等の資格がなくなった場合は14日以内に加入手続きを行ってください。 

【必要なもの】
〔1〕 健康保険資格喪失証明書(お勤めされていた職場または加入されていた健康保険組合などから発行されます)
〔2〕 手続きする人の本人確認書類
〔3〕 マイナンバーのわかるもの(世帯主及び脱退される方分)
〔4〕 委任状等の代理権確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合)

(注)世帯主又は国民健康保険加入者が官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をご提示いただいた場合は、保険証は即日発行が可能です。即日発行できない場合は、簡易書留郵便で住民登録地に送付します。

【受付窓口及び受付時間】
●市役所本庁、支所、サービスセンター
  平日午前9時から午後5時30分まで
  ※支所、サービスセンターでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
●アクタ西宮ステーション
  平日午前9時から午後7時30分まで
  ※アクタ西宮ステーションでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
  (土日祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)


(注)郵送での届出を希望される場合(一部の手続きは郵送で受付をしておりません)は、国民健康保険課資格・賦課チーム(電話 0798-35-3117)までご連絡ください。

【リンク】
国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について
保険料の決め方・算定方法

【担当課】
国民健康保険課

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