A.ご回答内容
原則、必要ありませんが、別途必要な手続きがある場合がありますので、ご確認ください。
以下に該当する場合は、別途お手続きが必要です。
●精神保健福祉手帳の有効期限と同じ期限となっている場合
精神保健福祉手帳の更新手続きをしてください。手帳の更新手続きは、有効期限の3か月前からできます。
詳しくは、障害福祉課(電話:0798-35-3174)まで、お問合せください。
●65歳誕生日の前日までとなっている場合
要件が満たされれば、障害認定の手続きをすることによって、後期高齢者医療の被保険者に移行できる場合があります。
有効期間が終わる前月の下旬に、後期高齢者医療制度の申請手続きについてのご案内を送付しますので、移行を希望される方はお手続きください。
●75歳誕生日の前日までとなっている場合
75歳誕生日から、後期高齢者医療の被保険者となりますので、有効期間が終わる前月の下旬に、後期高齢者医療制度の申請手続きについてのご案内を送付します。
【リンク】
精神障害者保健福祉手帳の交付
【担当課】
医療年金課