A.ご回答内容
いったん治療用装具の費用をお支払のうえ、高齢者医療保険課へ支給申請してください。
(くわしくは、高齢者医療保険課 資格・給付チーム 電話:0798-35-3154へお問合せください。)
福祉医療窓口(医療年金課)への支給申請は不要です。後日、指定された口座に自動的に振込みます。
ただし、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給することとなるため、高齢者医療保険課への申請から振込までに4か月以上の月数を要しますので、ご了承ください。
なお、他府県の後期高齢者医療制度にご加入の方は、福祉医療窓口(医療年金課)への支給申請が必要です。
手続き方法等については、医療年金課 医療給付チーム 電話:0798-35-3188へお問合せください。
また、後期高齢者医療制度における審査の結果、不支給となった場合や健康保険適用外となった部分は、福祉医療費助成制度の対象外となりますのでご了承ください。
【リンク】
福祉医療費支給申請について
【担当課】
医療年金課