A.ご回答内容
母子家庭等医療費受給者証を返還してください。
婚姻したとき、又は、事実上婚姻と同様の事情となったとき(同住所に転居された場合など)、母子家庭等医療費助成の受給資格は喪失しますので、受給者証を返還してください。
【担当課】
医療年金課
母子家庭等医療費受給者証を返還してください。
婚姻したとき、又は、事実上婚姻と同様の事情となったとき(同住所に転居された場合など)、母子家庭等医療費助成の受給資格は喪失しますので、受給者証を返還してください。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み