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Q.子どもの1か月健診に間に合うように受給者証を作ることはできますか。

A.ご回答内容

健診や予防接種等、健康保険適用外となる医療費には受給者証は使用できません。
ただし、兵庫県内の医療機関で、健診と同時に健康保険適用の診療があった場合に、健康保険適用分には受給者証が使用できます。
窓口で申請された場合には、当日その場で発行しております。(オンライン申請、17時以降アクタ西宮ステーションで受け付けた場合は、後日、受給者証を郵送いたします。)
新生児のお子様の場合、お手元にお子様の健康保険情報が確認できるものが届きましたら、できるだけお早めにご申請ください。
申請にはお子様の健康保険証もしくは健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記入されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)と申請者(父または母)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。(お子様の父または母以外の方が申請手続きに来られる場合、お子様の父または母の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要)

【受付窓口】
●西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時
●支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
●アクタ西宮ステーション 平日9時~19時(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
※いずれも、土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の受付はしておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。

オンライン申請は【0歳のみ】乳幼児等医療費助成受給資格認定・更新の申請から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)

【リンク】
支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター・分室

【担当課】
医療年金課

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