A.ご回答内容
あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
お子様の母(又は父)が「母子家庭等医療費受給者証」をお持ちの場合には、3月下旬に4月1日以降有効となるお子様の「母子家庭等医療費受給者証」をお送りしております。
18歳到達後最初の3月31日までのお子様は、所得基準未満の場合は「母子家庭等医療費助成制度」、所得基準以上の場合は「こども医療費助成制度」の対象となります。
【担当課】
医療年金課
あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
お子様の母(又は父)が「母子家庭等医療費受給者証」をお持ちの場合には、3月下旬に4月1日以降有効となるお子様の「母子家庭等医療費受給者証」をお送りしております。
18歳到達後最初の3月31日までのお子様は、所得基準未満の場合は「母子家庭等医療費助成制度」、所得基準以上の場合は「こども医療費助成制度」の対象となります。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み