キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.母子家庭で、現在「母子家庭等医療費受給者証」を持っています。子供がこの3月で中学校を卒業するのですが、現在持っている「こども医療費受給者証」の有効期限が3月31日までとなっています。このあとの受給者証を交付してもらうためには、どのような手続きが必要ですか。

A.ご回答内容

あらためてお手続きをしていただく必要はありません。
お子様の母(又は父)が「母子家庭等医療費受給者証」をお持ちの場合には、3月下旬に4月1日以降有効となるお子様の「母子家庭等医療費受給者証」をお送りしております。

18歳到達後最初の3月31日までのお子様は、所得基準未満の場合は「母子家庭等医療費助成制度」、所得基準以上の場合は「こども医療費助成制度」の対象となります。

【担当課】
医療年金課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿