A.ご回答内容
支給日は偶数月の15日です。
年金の支給は年6回で、支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月です。支払月の前2ヵ月分が支給されます。
例)4月の支給は、2月分と3月分
なお、15日が土曜日・日曜日、祝日のときは、直前の平日に支給されます。
※年金の支給開始時等や老齢福祉年金等の支給については異なる場合があります。
詳しくは、年金支給先(日本年金機構等)へお問合せください。
【担当課】
医療年金課
支給日は偶数月の15日です。
年金の支給は年6回で、支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月です。支払月の前2ヵ月分が支給されます。
例)4月の支給は、2月分と3月分
なお、15日が土曜日・日曜日、祝日のときは、直前の平日に支給されます。
※年金の支給開始時等や老齢福祉年金等の支給については異なる場合があります。
詳しくは、年金支給先(日本年金機構等)へお問合せください。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み