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Q.現在、亡くなった夫の遺族厚生年金をもらっています。私が払っている国民年金は将来もらえますか。

A.ご回答内容

受け取ることができます。
65歳からは、遺族厚生年金と自分のかけた国民年金(老齢基礎年金)をあわせて受給することができます。ただし、自らの老齢厚生年金を受け取っている場合などには、遺族厚生年金との支給調整が行われます。
詳しくは日本年金機構西宮年金事務所(0798-33-2944)へお問合せください。

【リンク】
日本年金機構西宮年金事務所(外部サイト)

【担当課】
医療年金課

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