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Q.会社を退職し、厚生年金の資格を喪失しました。いつまでにどうしたらいいですか。また妻は第3号被保険者ですが、妻の手続きも必要ですか。

A.ご回答内容

退職後14日以内に国民年金の窓口で手続きが必要です。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が会社などを退職し、厚生年金被保険者でなくなったときは、国民年金への加入手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者の方(第3号被保険者)も20歳以上60歳未満であれば、手続きが必要です。
退職日のわかるもの・年金手帳または基礎年金番号通知書(本人・配偶者)をご持参のうえ、西宮市役所医療年金課、各支所、サービスセンター、アクタ西宮ステーションで手続きをしてください。
退職日のわかるもの:雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書などの退職日を確認できる証明書です。

【担当課】
医療年金課

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