キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.就職したとき、国民健康保険は自動的に脱退扱いとなりますか。

A.ご回答内容

自動的に脱退扱いにはなりません。
これは、職場の健康保険に加入したかどうかについては、市役所では判断できないためです。
したがって、国民健康保険に加入した状態のままとなってしまい、引き続き保険料を請求されることになります。保険料は各年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過すると賦課が確定し変更することができなくなります。このため、届出が遅れると、職場の健康保険に加入している期間であっても賦課が確定した分の保険料を支払っていただく場合があります。
また、届出が遅れている間に国民健康保険証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになるなどの不都合がありますので、すみやかに手続きを行ってください。

【必要なもの】
●職場の健康保険証(脱退される方全員分)
●国民健康保険被保険者証
●手続きする人の本人確認書類
●マイナンバーのわかるもの(世帯主及び脱退される方分)
●委任状等の代理権確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合)

【受付窓口及び受付時間】
●市役所本庁、支所、サービスセンター
 平日午前9時から午後5時30分まで
 ※支所、サービスセンターでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
●アクタ西宮ステーション
 平日午前9時から午後7時30分まで
 ※アクタ西宮ステーションでは、12時から午後1時までは受付できない場合があります。
 (土日祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください)

(注)郵送での届出を希望される場合(一部の手続きは郵送で受付をしておりません)は、国民健康保険課資格・賦課チーム(電話 0798-35-3117)までご連絡ください。

【リンク】
国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について

【担当課】
国民健康保険課

このFAQはどのくらいお役に立ちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿