A.ご回答内容
住民基本台帳は一般的には閲覧できませんが、統計調査等調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う活動のうち公共性が高いと認められるもの等市長が必要と認めた場合のみ、住所・氏名・生年月日・性別の4項目を記載した「住民基本台帳の一部の写し」という閲覧用リストを閲覧できます。閲覧が必要な場合、必ず事前にお問合せいただき、閲覧が可能かの確認をお願いいたします。
【担当課】
市民課
住民基本台帳は一般的には閲覧できませんが、統計調査等調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う活動のうち公共性が高いと認められるもの等市長が必要と認めた場合のみ、住所・氏名・生年月日・性別の4項目を記載した「住民基本台帳の一部の写し」という閲覧用リストを閲覧できます。閲覧が必要な場合、必ず事前にお問合せいただき、閲覧が可能かの確認をお願いいたします。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み