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Q.世帯主が死亡・転出した時の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

世帯主変更届が必要です。
世帯主が死亡・転出した日から14日以内に市役所の窓口で手続きをしてください。
※世帯主が亡くなられ、残る世帯員が1名のみ、又は15歳未満の方とその親権者1名のみの場合は、市で世帯主変更の処理を行いますので届出は不要です。

【届出方法】
●窓口
●郵送 ※世帯主が不在になられてから概ね1週間以内に世帯主変更届の用紙を郵送しますので、そちらの用紙に新しい世帯主、新しい世帯主との関係(続柄)等を記入してご返送ください。

【受付窓口】
●本庁市民課
●鳴尾支所、甲東支所、瓦木支所、塩瀬支所、山口支所
●夙川市民サービスセンター、上甲子園市民サービスセンター
●アクタ西宮ステーション

【受付時間】
●本庁:9時~17時30分
●各支所・各市民サービスセンター:9時~17時30分(12時~13時を除く)
●アクタ西宮ステーション:平日のみ9時~19時30分 ※17時30分以降、本籍地が当市でない場合等、一部受付不可

【届出出来る人】
●本人
●新しい世帯主
●上記、届出出来る人からの委任状を持参した代理人又は法定代理人であることを証する書類を持参した法定代理人(同じ世帯の人は委任状は不要)

【必要なもの】
●窓口に来る人の本人確認書類
●代理人の場合は、委任状又は法定代理人であることを証する書類
※国民健康保険等、世帯主変更に伴う各行政サービスの詳細に関しては、下記リンクに準じますので、各担当課にご確認ください。
引越し(住所異動等)に関する届出
市内間で引越しされる方

【担当課】
市民課

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