A.ご回答内容
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。通知カードの記載事項変更や再発行はできません。
経過措置として通知カードの記載内容が住民票の内容と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
また、出生等により新しくマイナンバーが付番された人へは、個人番号通知書が送付されますが、この書類はマイナンバーの証明書としては使用できませんのでご注意ください。
【リンク】
マイナンバーカード及び通知カード・個人番号通知書について
【担当課】
市民課