A.ご回答内容
手続きは可能です。そのうえで、マイナンバーカードを申請することで、旧姓(旧氏)が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります。
【リンク】
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
手続きは可能です。そのうえで、マイナンバーカードを申請することで、旧姓(旧氏)が併記されたカードが交付され、証明に使えます。なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります。
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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み