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Q.死亡届について教えてください。

A.ご回答内容

医師の死亡診断書(死体検案書)と一緒に届出してください。

【受付窓口】
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村

【提出書類】
死亡届書
※届書右半分の死亡診断書(死体検案書)は医師が作成します。
後見人、補佐人等が届出人の場合はその登記事項の証明書

【届出期間】
届出義務者が、その死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)。

【留意事項】
死亡届を提出することで、埋火葬許可証を発行します(あらかじめ火葬の予約が必要)。
改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。

【担当課】
市民課

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