A.ご回答内容
死亡届など一部の届出を除き、本籍地または所在地の市区町村に郵送で届出を行うことができます。
ただし、届書に不備がある場合は、訂正のために届出人に来庁をお願いする場合がありますので、郵送による届出をされる場合は事前に電話でご相談ください。
また、郵送の場合の届書の受理日は、届書が市区町村に到達した日です。
閉庁日に到達した届出の受付日は翌営業日以降となります。
必ず、昼間連絡のできる電話番号を記入してください。
【担当課】
市民課
死亡届など一部の届出を除き、本籍地または所在地の市区町村に郵送で届出を行うことができます。
ただし、届書に不備がある場合は、訂正のために届出人に来庁をお願いする場合がありますので、郵送による届出をされる場合は事前に電話でご相談ください。
また、郵送の場合の届書の受理日は、届書が市区町村に到達した日です。
閉庁日に到達した届出の受付日は翌営業日以降となります。
必ず、昼間連絡のできる電話番号を記入してください。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み