A.ご回答内容
民法の改正により、令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
ただし、親の同意が必要です。
【リンク】
婚姻届
【担当課】
市民課
民法の改正により、令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
ただし、親の同意が必要です。
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婚姻届
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み