A.ご回答内容
家庭裁判所の審判によって成立し、審判が確定したことを届けることにより特別養子縁組を解消する届出です。
【受付窓口】
養親・養子の本籍地又は所在地の市区町村
【受付時間】
西宮市に届出される場合は、1年中24時間受付けます。土曜・日曜・祝日、および執務時間外は、市役所の本庁舎時間外窓口(宿直室)で受付けます。
【提出書類】
特別養子離縁届書
家庭裁判所の審判書の謄本及びその確定証明書
【留意事項】
審判の確定した日から10日以内に届出てください。
必ず事前にお電話や窓口にてお問合せください。
【担当課】
市民課