A.ご回答内容
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は7日以内に父または母が所在地または死産があった場合のいずれかの市区町村に「死産届(届出書右側の死産証書を医師が記入後、交付)」を提出してください。
【担当課】
市民課
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は7日以内に父または母が所在地または死産があった場合のいずれかの市区町村に「死産届(届出書右側の死産証書を医師が記入後、交付)」を提出してください。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み