A.ご回答内容
原付のナンバープレートが手元にないくても、課税取消の手続きが可能です。
詳しくはリンク先の『盗難にあった場合や、譲受人が名義変更手続きを取らない場合の手続き方法』を参照してください。
【担当課】
税務管理課
原付のナンバープレートが手元にないくても、課税取消の手続きが可能です。
詳しくはリンク先の『盗難にあった場合や、譲受人が名義変更手続きを取らない場合の手続き方法』を参照してください。
【担当課】
税務管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み