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Q.死亡した人の市民税・県民税について教えてください。

A.ご回答内容

住民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある方に対して前年の所得により課税されます。
※昨年中に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。

【担当課】
市民税課

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