A.ご回答内容
納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
法律では、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、いつでも差押えをすることができます。
しかし、差押えをすることが目的ではありませんので、催告書等によりあなたの自主的な納税を待っていました。
それでも納税されなかったため税負担の公平上、やむなく差押処分を行ったものです。
この場合、納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
もし、納税ができない事情等がある場合は、そのまま放置されずに、必ず事前に納税課に連絡してください。納税方法等のご相談に応じます。
【担当課】
納税課