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Q.税金を滞納した場合、同意もなしに差押えはできるか教えてください。

A.ご回答内容

納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。

法律では、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、いつでも差押えをすることができます。
しかし、差押えをすることが目的ではありませんので、催告書等によりあなたの自主的な納税を待っていました。
それでも納税されなかったため税負担の公平上、やむなく差押処分を行ったものです。
この場合、納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。

もし、納税ができない事情等がある場合は、そのまま放置されずに、必ず事前に納税課に連絡してください。納税方法等のご相談に応じます。

【担当課】
納税課

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