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Q.年の途中に閉店した場合の固定資産税(償却資産)を教えてください。

A.ご回答内容

固定資産税(償却資産)は毎年1月1日現在の資産の所有状況等に基づいて算出され、課税台帳に所有者として登録されている個人や法人に課税されます。
算出される税額はその年の4月1日から始まる年度の税額(年税額)であり、次の4回の納期限で納付いただくことになります。
〔第1期〕5月末
〔第2期〕7月末
〔第3期〕12月25日
〔第4期〕翌年の2月末
※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合はその翌日が納期限となります。
このため年の途中で閉店した場合や資産の所有状況が変動した場合でも年税額について納付義務があります。

【担当課】
資産税課

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