A.ご回答内容
共有の固定資産を持分ごとに課税することはできません。
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。
連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。
このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
共有の固定資産については、共有者のうちの1人に納税通知書(納付書含む)を送付します。
ただし、分譲マンション等の区分所有家屋の用に供されている土地等に対しては、地方税法に特例規定があり、持分の割合等で、あん分します。
なお、納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は、お問合せください。
【担当課】
資産税課