A.ご回答内容
課税される場合があります。
物置を地面やコンクリートブロックの上に単に置いただけで固定していない場合は、固定資産税はかかりません。
ただし、セメントなどを使って土地に定着させる基礎工事を行うなど、家屋としての要件を満たしていれば家屋と認定され固定資産税がかかります。
また、家屋として認定されない物置でも、事業用で使用している場合は償却資産に該当し、申告が必要になることもあります。
課税対象になるかどうかわからない場合は、資産税課までお問合せください。
【リンク】
家屋とは
【担当課】
資産税課