A.ご回答内容
今年度の固定資産税は、売主のあなたに全額課税され、月割りや日割りされることはありません。
地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)に登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に固定資産税が課税されることになっているからです。
また、売買契約において、土地・家屋の税額を日割りや月割りで買主が負担する契約が行われているようですが、それは、売主と買主との契約に基づくものであり、固定資産税の課税とは関係ありません。
【担当課】
資産税課
今年度の固定資産税は、売主のあなたに全額課税され、月割りや日割りされることはありません。
地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)に登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に固定資産税が課税されることになっているからです。
また、売買契約において、土地・家屋の税額を日割りや月割りで買主が負担する契約が行われているようですが、それは、売主と買主との契約に基づくものであり、固定資産税の課税とは関係ありません。
【担当課】
資産税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み