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Q.世帯分離をする方法について教えてください。

A.ご回答内容

世帯分離届は、同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出です。
※ご夫婦の場合、民法上、夫婦間での協力扶助義務(民法第752条)が生じることから、同居している限り生計を共にする必要があるため、一般的に世帯を分離することはできません。
世帯分離が発生した日から14日以内に市役所の窓口で手続きをしてください。

【届出方法】
●窓口

【受付窓口】
●本庁市民課
●鳴尾支所、甲東支所、瓦木支所、塩瀬支所、山口支所
●夙川市民サービスセンター、上甲子園市民サービスセンター
●アクタ西宮ステーション

【受付時間】
[本庁]9時~17時30分
[各支所・各市民サービスセンター]9時~17時30分(12時~13時を除く)
[アクタ西宮ステーション]平日のみ9時~19時30分 ※17時30分以降、本籍地が当市でない場合等、一部受付不可

【届出出来る人】
●本人
●世帯主
●上記【届出出来る人】からの委任状を持参した代理人又は法定代理人であることを証する書類を持参した法定代理人(同じ世帯の人は委任状は不要)

【必要なもの】
●窓口に来る人の本人確認書類
●代理人の場合は、委任状又は法定代理人であることを証する書類
※国民健康保険等、世帯主変更に伴う各行政サービスの詳細に関しては、下記リンク「市内間で引越しされる方」に準じますので、各担当課にご確認ください。

【リンク】
支所・アクタ・サービスセンターのご案内
市内間で引越しされる方
本人確認書類について
委任状の書き方について
市民課窓口の混雑予想について

【担当課】
市民課

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