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Q.世帯合併をする方法について教えてください。

A.ご回答内容

世帯合併届は、同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にするものです。
別住所に住んでいる2つの世帯は合併できません。
世帯合併が発生した日から14日以内に市役所の窓口で手続きをしてください。

【届出方法】
●窓口

【受付窓口】
●本庁市民課
●鳴尾支所、甲東支所、瓦木支所、塩瀬支所、山口支所
●夙川市民サービスセンター、上甲子園市民サービスセンター
●アクタ西宮ステーション

【受付時間】
[本庁]9時~17時
[各支所・各市民サービスセンター]9時~17時(12時~13時を除く)
[アクタ西宮ステーション]平日のみ9時~19時 ※17時以降、本籍地が当市でない場合等、一部受付不可

【届出出来る人】
●本人
●世帯主
●上記【届出出来る人】からの委任状を持参した代理人又は法定代理人であることを証する書類を持参した法定代理人(同じ世帯の人は委任状は不要)

【必要なもの】
●窓口に来る人の本人確認書類
●代理人の場合は、委任状又は法定代理人であることを証する書類
※親族以外の方と同一の住所で同一の世帯として住民登録を行う場合は、相手方の同意書が必要です。だたし、世帯を分ける場合は必要ありません。例)婚約者と同居を始める。

【リンク】
引越し(住所異動等)に関する届出
※国民健康保険等、世帯主変更に伴う各行政サービスの詳細に関しては、下記リンク「市内間で引越しされる方」に準じますので、各担当課にご確認ください。
支所・アクタ・サービスセンターのご案内
市内間で引越しされる方
本人確認書類について
委任状の書き方について
市民課窓口の混雑予想について

【担当課】
市民課

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