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Q.印鑑登録の廃止について教えてください。

A.ご回答内容

印鑑登録をされている方が、次のいずれかに該当するときは、登録廃止の申請が必要です
●印鑑登録を廃止するとき(印鑑登録証(磁気カード)をお持ちください)
●登録印鑑を紛失したとき(印鑑登録証(磁気カード)をお持ちください)
●印鑑登録証を紛失したとき

なお、印鑑登録をされている方が、次のいずれかに該当するときは、印鑑登録が消除となります。
●印鑑登録をされている方が死亡したとき
●印鑑登録をされている方が市外に転出したとき
●戸籍の届出等がされ、氏名、旧氏又は通称が、登録している印鑑と異なるとき
●印鑑登録をされている方が後見開始の審判を受けたとき(成年被後見人本人が意思能力を有しているかを確認する必要が生じたため、現在印鑑登録をしている方が後見開始の審判を受けたときは印鑑登録が廃止となります。)

【廃止申請の手続きができる人】
印鑑登録をされているご本人または代理の方 ※成年被後見人の手続の場合、代理人は認められません。

【必要なもの】
●印鑑登録証(紛失していない場合)
●本人確認書類(例:マイナンバーカード、健康保険証)
●代理の場合は、本人の印鑑登録証(紛失していない場合)と委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。

【受付窓口】
●本庁市民課
●鳴尾支所、甲東支所、瓦木支所、塩瀬支所、山口支所
●夙川市民サービスセンター、上甲子園市民サービスセンター
●アクタ西宮ステーション

【受付時間】
●本庁:9時~17時30分
●各支所:9時~17時30分(12時~13時を除く)
●各市民サービスセンター:9時~17時30分(12時~13時を除く)
●アクタ西宮ステーション:9時~19時30分 (平日のみ)

【電話による方法】
※紛失・盗難等緊急を要する時は、電話での手続きができます。後日、廃止した旨のお知らせのお手紙を住所地に送付します。

【リンク】
支所・アクタ・サービスセンターのご案内
本人確認書類について

【担当課】
市民課

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