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Q.印鑑登録できる印鑑について教えてください。

A.ご回答内容

●登録できる印鑑は1人1個に限ります
●印影の大きさは、1辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形に収まるもの
●登録できる刻印の種類は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの

※次のようなものは、登録できません。
●氏の一部、旧氏の一部、あるいは名の一部のみを刻印したもの
●氏、旧氏又は名の漢字を別の漢字に表示したものや、ひらがなやカタカナに又はその逆に表示したもの
●職業、資格、模様など氏名以外の事項を刻印したもの
●印相印、図案化などで判読が困難なもの
●印影が不鮮明、印面の一部または外枠が8分の1以上欠けているもの
●変形しやすいもの(ゴム、竹、鉛、粗悪なプラスチックなどの材質や指輪になった印鑑等)
●同一世帯員等がすでに登録しているもの
●大量に生産された印鑑は、なるべくさけてください

【担当課】
市民課

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