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Q.戸籍に関する届(婚姻届・離婚届)を勝手に届けられないように申し出することは可能ですか。

A.ご回答内容

婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁で自分の意思に反した届出を受理されないようにできます。

【受付窓口】
申出人の本籍地、または所在地の市区町村

【受付時間】
休日、時間外に届出する場合は、必ず事前にお電話や窓口にてお問合せください。

【必要書類など】
各不受理申出書
申出人を確認できる資料(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

【申出人になれる方】
申出をできる方は各申出により異なります。
●婚姻届…夫になる人、妻になる人
●協議離婚届…夫、妻
●養子縁組届…養子になる人(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる人
●協議離縁届…養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
●任意認知届…認知する父

【提出時期】
申出のときから効力があり、申出した本人が取下げるまで有効です。

【担当課】
市民課

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