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Q.死亡した人の出生から死亡までの戸籍一式申請方法を教えてください。

A.ご回答内容

請求者と死亡した人の関係性によって申請窓口が異なります。それぞれの申請窓口で、出生から死亡までの戸籍を取りたい旨を伝えてください。
〔1〕 死亡した人の配偶者が請求者の場合
婚姻してから死亡するまでの戸籍は、戸籍証明書等の広域交付をご利用いただけます。※【注意事項】参照
婚姻前の戸籍については本籍地の市区町村にご請求ください。

〔2〕 死亡した人の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が請求者の場合
出生から死亡までの戸籍を、戸籍証明書等の広域交付で取得できます。※【注意事項】参照
お住まいや職場などお近くの市区町村をご利用いただけます。

〔3〕 〔1〕〔2〕以外の方
〔1〕〔2〕以外で広域交付がご利用できるのは、同じ戸籍に記載されている方のみです。不明な場合は来庁予定の市区町村窓口に事前にお問い合わせください。
※広域交付のご利用ができない関係性の方が、死亡した人の出生から死亡までの戸籍を取得する場合、まず亡くなられた方の死亡時の本籍地の役所より戸籍をとり、そこから出生時までさかのぼって取得する必要があります。また、証明書を取得する正当な理由や、関係性の確認が必要になります。
窓口での申請時に出生から死亡までの戸籍を取りたい旨を伝えてください。

【注意事項】広域交付のご利用には各市区町村ごとに一定要件等がございます。西宮市役所、各支所及びサービスセンターをご利用される方は下記リンク先をご覧ください。他市区町村役場をご利用の方は、来庁予定の市区町村役場にお問い合わせください。
【リンク】
各種証明書の交付

【担当課】
市民課

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