A.ご回答内容
西宮市で要介護認定を受けた方が市外へ転出される場合、現在有効な要介護度を転出先の市町村で引き継ぐことができます。
転出される際、高齢介護課または各支所、サービスセンター窓口にて現在の要介護度等を記載した「受給資格証明書」を発行します。受給資格証明書は転入日から14日以内に転出先の介護保険担当課へ提出してください。なお、転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等)の場合には引き続き西宮市の介護保険被保険者となります。
【担当課】
高齢介護課