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Q.介護保険や福祉サービスの申請を勧められましたがどうすればいいのか教えてください。

A.ご回答内容

【1】介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。(以下「要介護認定」とします)
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1~5(要介護状態)の7段階に区分されます。

【2】要介護認定の対象者
〔1〕65歳以上の人(第1号被保険者)
〔2〕40歳から64歳の人(第2号被保険者)※
※加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に下記の病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請書類をご提出ください。
[特定疾病]
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●多系統萎縮症
●初老期における認知症
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
〔3〕要介護認定の手続きについて
[申請]
以下の書類を高齢介護課へご提出ください。(書類をインターネットや窓口で入手することが困難な方は、高齢介護課へお電話ください。0798-35-3133・3348)各支所、サービスセンターでは提出できません。申請の流れについてはリンク先の西宮市HP『介護保険を使ってサービスを利用するためには』の中でリーフレット「要介護認定について」を参照いただけます。
また、下記の各様式をダウンロードしていただけます。
『65歳以上の人(第1号被保険者)申請書類一式(PDF:1,973KB)』

『40歳から64歳の人(第2号被保険者)申請書類一式(新規申請用)(PDF:2,155KB)』

『40歳から64歳の人(第2号被保険者)申請書類一式(更新および変更申請用)(PDF:1,973KB)』
※介護保険被保険者証を紛失された方は、リンク先の『介護保険資格異動届兼交付等申請書(PDF:293KB)』もご提出ください。

※40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、医療保険被保険者証のコピーもご提出ください。
※成年後見人等の法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書もしくはその他法定代理人であることを証明する書類のコピーもご提出ください。
※更新申請を行う方で、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いをご希望の場合は、「5.認定の更新」のうち、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」も併せてご参照ください。

[申請にあたっての注意事項]

申請を受け付けてから認定結果の通知まで、30日程度かかります。要介護認定の結果が出るまでに、早急にサービスを利用しなければならない場合は、リンク先の西宮市HP『高齢者の福祉(相談サービス窓口)』を参照の上、西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)へ連絡してください。(利用には条件があります)
要介護認定の有効期間開始日は、申請区分によって異なりますのでご注意ください。
新規、区分変更、要支援・要介護者新規は、後述の「申請日について」で判断した申請日が有効期間開始日です。
更新は、前回の認定有効期間終了日の翌日が有効期間開始日です。※更新申請は前回認定の有効期間終了日までに行ってください。前回認定の有効期間終了日を過ぎて申請した場合は、新規申請とみなし、今回の申請日が認定有効期間開始日となります。

[申請日について]
申請日は、原則として高齢介護課が申請書を受理した日となります。
ただし、区分変更及び要支援・要介護者新規で、申請書記載の申請日から5開庁日以内に高齢介護課が申請書を受理した場合は、申請書記載の申請日のとおりとします。また、認定結果が出る前に暫定的に介護サービスを利用している場合は、暫定サービスの利用開始日を申請日とします。

[訪問調査]
調査員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、ご本人の心身の状態について調査を行います。
※調査の際にはできるだけご家族の立会をお願いします。

[訪問調査時における新型コロナウイルス感染症予防のご協力のお願い]
訪問調査時の新型コロナウイルス感染リスクを低減するため、ご理解とご協力をお願いします。

[主治医意見書]
市から主治医に対して医学的な見地による意見書の提出を依頼します。主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。主治医から受診を求められた場合には、指示に従ってください。

[介護認定審査会による判定]
訪問調査項目および主治医意見書のうち一部の項目に基づく一次判定、訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)、および主治医意見書全体の記載内容に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。
審査会の委員は医師、歯科医師、保健師、社会福祉士、薬剤師など保健・医療・福祉に関する専門家4人によって構成されています。

[認定結果の通知]
認定の結果を、新しい介護保険被保険者証に記載してお送りします。被保険者証には、このほか認定の有効期間、利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)などが記載されています。
なお、要介護認定はどの程度の介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さと一致するものではありません。

【担当課】
高齢介護課

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