A.ご回答内容
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年5月30日法律第50号)に基づき、指定難病と診断され、その症状の程度が「一定程度以上(重症)の方」、「軽症であるが医療費が一定以上の方」の医療費を助成する制度です。市(保健所)が申請窓口となり、支給認定基準を満たす場合に兵庫県が受給者証を発行します。都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。
制度の詳細は、リンク先の兵庫県のウェブサイト『難病医療費助成制度に関するご案内』をご覧ください。
【担当課】
保健予防課