A.ご回答内容
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書又は口座振替による納付)」の2種類があります。
年額18万円以上の老齢基礎年金か遺族年金・障害年金を受給している人は、原則として特別徴収(年金からの天引き)により納付をしていただきます。
普通徴収は納付書裏面に記載の金融機関、郵便局にてお支払いいただけます。コンビニでの支払いは対応しておりませんが平日、日中に金融機関での支払いが難しい場合については郵便局のATMで使用できる納付書がありますので、高齢介護課にご相談ください。
ただし、特別徴収の対象となる方でも65歳になった年度や、他の市区町村から転入した年度中は、特別徴収が開始されません。特別徴収の開始は、原則翌年度以降です。特別徴収が開始されるまでは普通徴収により納付をしていただくこととなります。
また、上記年金の年額が18万円未満であるなど、特別徴収の対象とならない方は普通徴収となります。
なお、納付の方法は介護保険法により定められるもので、個人で選択することはできません。
【担当課】
高齢介護課