A.ご回答内容
母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。
【重要】
・出生後1か月以内に申請してください。
・乳児が退院した後は申請できません。必ず退院までに申請してください。
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
【リンク】
未熟児養育医療
【担当課】
地域保健課
母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。
【重要】
・出生後1か月以内に申請してください。
・乳児が退院した後は申請できません。必ず退院までに申請してください。
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
【リンク】
未熟児養育医療
【担当課】
地域保健課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み