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Q.「福祉タクシーの派遣事業」のタクシーチケットの対象者を教えてください。

A.ご回答内容

福祉タクシーの対象者は下記のとおりです。

〔1〕 予約制は要介護4又は5、定額制は要介護3~5に認定された65歳以上の高齢者で、介助者が添乗できる方
  ⇒高齢介護課(電話:0798-35-3077)で交付

〔2〕 身体障害者手帳の視覚・下肢・体幹・移動機能障害(脳病変)1種1、2級及び上肢・上肢機能障害(脳病変)・内部障害1級を持っている方、
又は療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方で、介助者が添乗できる方
  ⇒障害福祉課(電話:0798-35-3757)で交付

※病院に入院している方、社会福祉施設に入所している方、市外に居住している方、重度身体障害者自動車ガソリン費用の助成を受けている方、高齢者バス運賃助成事業の登録者はご利用いただけません。

【リンク】
福祉タクシーの派遣

【担当課】
高齢介護課

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