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Q.住民監査請求の方法を教えてください。

A.ご回答内容

住民監査請求をされるときは、事前に監査事務局へお問合せください。
監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。
請求の際には、違法又は不当とする財務会計行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
請求書は、西宮市監査委員事務局へ直接お持ちいただくか、郵送してください。

住民監査請求は、市の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為により、市が損害を被ったと認めるときは、これを証する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

【監査請求のできる人】
市民であれば一人でもできます。

【監査請求の対象】
市の執行機関(長、委員会、委員)又は職員の
〔1〕 違法、不当な

公金の支出    
財産の取得、管理、処分    
契約の締結、履行    
債務その他の義務の負担

〔2〕 違法、不当な公金の賦課、徴収もしくは財産の管理を怠る事実

【請求することのできる措置の内容】
〔1〕当該行為を事前に防止するために必要な措置
〔2〕当該行為を事後的に是正するために必要な措置
〔3〕当該行為を怠る事実を改めるために必要な措置
〔4〕市の被った損害を補填するために必要な措置

【監査請求をすることができる期限】
当該行為のあった日又は終わった日から1年以内。
ただし、正当な理由がある場合は、 このかぎりではありません 。

様式はリンクの西宮市HP住民監査請求についてのページからダウンロードできます。

また西宮市HP住民監査請求の手引き
監査等の結果もあわせてご確認ください。

【担当課】
監査事務局

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