A.ご回答内容
住民監査請求の対象となる事柄は、違法又は不当な次のような財務会計上の行為です。
・公金の支出
・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・契約(購入、工事請負など)の締結、履行
・債務その他の義務の負担
・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
(地方自治法第242条第1項の規定による)
原則として、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、対象とはなりません。(地方自治法第242条第2項の規定による)
住民監査の請求方法についてはリンクの西宮市HP住民監査請求についてをご確認ください。
【担当課】
監査事務局