A.ご回答内容
住民監査請求とは、地方自治法第242条第1項の規定により、西宮市の住民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為により西宮市に損害が与えられていると認めるときに、このことを証明する書面等を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるように請求する制度です。
詳細についてはリンクの西宮市HP住民監査請求についてをご確認ください。
【担当課】
監査事務局
住民監査請求とは、地方自治法第242条第1項の規定により、西宮市の住民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為により西宮市に損害が与えられていると認めるときに、このことを証明する書面等を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるように請求する制度です。
詳細についてはリンクの西宮市HP住民監査請求についてをご確認ください。
【担当課】
監査事務局
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み