A.ご回答内容
障害福祉サービス等の受給者証の支給期間の終期は、原則として受給者(18歳未満の場合は保護者)の誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日である場合は前月の末日)となります。受給者には、終期の到来する前々月に案内を送付しますので、更新、支給内容変更の手続きをお願いします。なお、更新後の受給者証は誕生月の下旬に一斉送付しております。
【担当課】
障害福祉課
障害福祉サービス等の受給者証の支給期間の終期は、原則として受給者(18歳未満の場合は保護者)の誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日である場合は前月の末日)となります。受給者には、終期の到来する前々月に案内を送付しますので、更新、支給内容変更の手続きをお願いします。なお、更新後の受給者証は誕生月の下旬に一斉送付しております。
【担当課】
障害福祉課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み