A.ご回答内容
初めてサービス等を利用する際と同様に、介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。事前に障害福祉課までお電話でご相談ください。また、以下のリンクもご参照ください。
【リンク】
『障害のある人の障害福祉サービス』
【担当課】
障害福祉課
初めてサービス等を利用する際と同様に、介護給付費等支給申請(および計画相談支援給付費支給申請)を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。事前に障害福祉課までお電話でご相談ください。また、以下のリンクもご参照ください。
【リンク】
『障害のある人の障害福祉サービス』
【担当課】
障害福祉課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み