A.ご回答内容
外部監査とは、平成9年6月の地方自治法の一部改正により創設された制度です。この制度は地方分権の一層の推進に当たって、地方公共団体においても行政体制の強化と予算執行の適正化を図る必要があるため、従来の監査委員の機能と併せ、外部の専門家による監査も可能とした制度で、外部監査には包括外部監査と個別外部監査があります。本市では、「西宮市外部監査契約に基づく監査に関する条例」で詳細を規定しています。
〔1〕包括外部監査は、監査委員制度とは別に、市が契約した公認会計士や弁護士などの専門的な知識を有する者(外部監査人)が、財務管理、事業の経営管理その他行政運営について地方公共団体の監査を行う制度です。
平成20年4月に中核市となった西宮市は、地方自治法第252条の36により包括外部監査が義務付けられており、平成20年度から包括外部監査契約による監査を実施しています。
なお、包括外部監査の契約等については、総務局総務課(電話:0798-35-3533)が担当しています。
〔2〕個別外部監査は、議会、市長又は住民から事務監査請求や住民監査請求などがあった場合、監査委員に代えて個別外部監査人が監査を行うことができる制度です。
外部監査の詳細についてはリンクの 西宮市HP外部監査制度についてをご確認ください。
【担当課】
監査事務局